認知症対策

65歳以上の5.4人に1人が認知症患者

他人事ではありません!

高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加しています。「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の推計では、65歳以上の認知症患者数は2020年に約602万人、2025年には約675万人(有病率18.5%)と5.4人に1人程度が認知症になると予測されています。「自分はまだまだ大丈夫。」よく耳にしますが、他人事ではありません。

認知症グラフ
出典:内閣府「平成29年度版高齢社会白書」

もし認知症と診断されてしまったら・・・

認知症の人は、民法上「判断能力のない者」とみなされる可能性があるため、契約行為などすべての法律行為が無効になる可能性があります。また、高齢者の介護をしているご家族が、本人の代わりにキャッシュカードを使って生活費を引き出し、面倒をみているなんていうことはよくあることかと思います。しかし、金融機関は、その本人が認知症になったと分かると、口座を凍結するため、資金の出し入れができなくなります。そうなると身内の方が、成年後見の申立てを行い、後見開始の審判を受けたうえで、家庭裁判所によって選任された成年後見人との間で、やりとりする以外に方法はありません。

成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な人を保護するための制度です。この制度では、成年後見人と呼ばれる代理人が、本人に代わって財産管理や契約行為の支援を行います。この成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

任意後見制度とは

自身が判断能力を失う前に、生活、財産管理、介護サービス締結などの事務の全部または一部を信頼できる人に依頼し、引き受けてもらうための契約を結ぶことができます。この契約は公正証書によって結ばなければなりません。

法定後見制度とは

本人の判断能力に問題が生じた場合に、家族が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が後見開始の審判と後見人の専任を行うことで後見が開始されます。多くの場合、この成年後見人には、弁護士や司法書士等、家族では無い第三者が専任されます。

法定後見制度

成年後見制度の問題点

成年後見制度は被後見人の財産を管理し、守る制度です。遺言書作成や、贈与、生命保険の活用、不動産の売買等、積極的な相続対策はほぼできなくなります。そこで近年注目されているのが「家族信託(民事信託)」です。

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