認知症対策

家族信託(民事信託)

家族信託(民事信託)とは?

財産の全部または一部を信頼できる家族に託し、管理運用を任せることです。託された財産を「信託財産」と呼び、この段階で「信託財産」の所有者は表面上託された人になります。信託財産の中にある金銭等は信託以外の目的では使用できません。

<用語>

  • 委託者:財産を預ける人
  • 受託者:財産を預かる人(信託財産を管理・運用・処分する権利を持たせることができる)
  • 受益者:利益を得る人

家族信託の基本スキーム

家族信託の基本図

受託者は信託契約の定めにより信託財産の管理・運用・処分を行うことができる表面上の所有者になるが、税務上の所有者は受益者のままなので、贈与税や不動産取得税は課税されません。

家族信託を組成しておくことで

もし、委託者(父)が認知症を発症したとしても、家族に信託された財産は、受益者(子)が管理・運用・処分することが可能になります。また、信託契約において、受託者の権限を制限することも可能です。

家族信託の終了事由と残余信託財産の帰属

この家族信託は終了事由と残余信託財産の最終的な帰属を定めることができます。例えば、委託者(父)が死亡を信託の終了事由としたときに、残余信託財産を受託者(子)に帰属させることが可能です。つまり、家族信託には遺言と同様に財産を移転先を定める機能が備わっています。

認知症対策・相続対策として家族信託を活用

例えば、賃貸マンションを子に信託しておけば、所有者である父が認知症になったとしても、子は信託財産である賃貸マンションについては賃貸借契約の締結、大規模修繕やリフォームや売却もできます。また、信託終了時に子に賃貸マンションが帰属するようにしておくことで、スムーズな財産承継が可能になります。また、父が元気なうちに家族信託で子に管理・運用を任せ、一緒に賃貸経営を行うことによって、父のノウハウも子に承継することができます。

家族信託では賄いきれないこと

信託財産に関わらない法律行為や「身上監護」は成年後見制度を利用する以外にありません。確実に家族に後見人になってもらうには任意後見契約で家族を後見人に指定しておく以外にありません。

「任意後見」+「家族信託」+「遺言書」で万全な財産承継を

信託と合わせて「任意後見契約」と「遺言書」と3点セットで備えるのがおすすめです。信託でしかできないことも多いですが、逆に信託だけで全ての事柄に対応できるわけではありません。後見契約でしかできないこと、遺言書でしかできないことがそれぞれあるのです。

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