遺言書

遺言の執行業務

遺言執行の流れ

遺言の内容を実現するために、遺言執行者が就任します。
遺言執行者は遺言によって指定される場合と、家庭裁判所から選任される場合があります。 特定の者に指定したいのであれば、遺言の中で執行者を指定しておきましょう。 遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為をすることができ、相続人もこれを妨げることは出来ません。

  1. 就任報告

  2. 遺言執行者は、遺言者が亡くなられたという通知を受けると同時に、相続人に対し、遺言執行者に就くことを連絡。

  3. 財産目録作成

  4. 財産目録を作成し、相続人へ報告。

  5. 遺言執行

  6. 遺言の内容に従って遺産を処分。名義変更や財産の引渡しなど、相続人へ遺産を分配。

  7. 完了報告

  8. 相続人へ遺言執行の完了を報告。

“トラブル”を防ぐ遺言の遺し方とは?

遺言を残していたとして、その表現方法が曖昧だったり、配慮にかけている書き方だったりして、遺言執行にトラブルが発生する場合があります。スムーズな執行手続きを行うためには、相続人の状況、特定の相続人への偏った贈与(特別受益)や寄与分、遺留分等に配慮と対策を講じることと、被相続人の「想い」が相続人に伝わるようにしていただきたいと思います。

ご相談は無料です。

お電話 
088-678-2200
受付時間 :
9:30〜18:00(水曜・第2第4火曜・祝日除く)
ページトップアイコン