遺言書

遺言書の種類と作成方法

正しい遺言の方式と、メリット・デメリットを理解し、皆様に合った方式で法的にも有効となる遺言を残さなければなりません。
遺言は、民法の定めに従った要件が満たされていなければ、その遺言は無効と判断されてしまいます。 つまり、遺言を作成するにあたっては、専門家(公証人や弁護士など)に作成してもらう場合は別として、適正な方式とはどういうものかを理解した上で、細かくチェックする必要があります。
また、それぞれの方式にはメリット・デメリットがありますので、あなたに合った方式を選択することも大切です。

普通方式遺言と特別方式遺言

  1. 普通方式遺言

  2. 相続対策として遺言書を作成する場合には、「普通方式遺言」の方式で作成します。
    そして、「普通方式遺言」には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

  3. 特別方式遺言

  4. 「普通方式遺言」をすることができないような特殊な状況下にある時には、「特別方式遺言」の方式で作成することができます。これは、「普通方式遺言」の要件を若干緩和した方式となっています。

普通方式の遺言について

公正証書遺言

公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。
作成・保管共に専門家である公証人(役場)が行いますので、法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。ただし、その分の費用がかかること、証人の立会いが必要なことから遺言内容を自分だけの秘密にすることができないことなどのデメリットもあります。

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆し、押印して作成します。他方式と比べると費用もかからず、手続きも簡単に作成でき、誰にもその内容を知られることなく作成できます。
しかし、専門家の目が入っていないので、「法的要件が満たされておらず無効」になったり、紛失、偽造、隠匿等の心配もあります。また、家庭裁判所の検認手続きを終えなければ、自筆証書遺言は各種相続手続きには利用できません。
しかし近年の改正により、自筆証書遺言書に添付する財産目録はパソコン等で作成できるようになり、法務局での自筆証書補完制度も開始しております。

秘密証書遺言

遺言者が適当な用紙に記載し(ワープロ・代筆も可)、自署・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み公証人および証人立会いの下で保管を依頼します。
遺言内容を誰にも知られずに済む、偽造・隠匿の防止になる、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットはありますが、逆に、遺言内容について専門家のチェックを受けるわけではないので不備があれば無効となる危険性もあります。また、費用も発生します。

(注)家庭裁判所の検認
自筆証書遺言、秘密証書遺言の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければなりません。
検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせると共に、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

公正証書遺言以外の遺言の場合には、遺言の法的な要件不備による無効という悲しい結末に遭遇することがあります。また、法的には有効であっても、遺言書の内容に配慮が足りないとか表現不足のために相続人間での争いに発展するケースや遺言執行に苦労するケースが数多くあります。法に従った方式で作成することはもちろんですが、相続人間の無用な争いを防止するといった視点を持った遺言書の作成が重要です。

特別方式の遺言について

特別方式遺言には、【危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)】と【隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)】があります。
いずれも、普通方式遺言ができない特殊な状況下においてのみ認められる略式方式です。危険が去り、遺言者が普通方式での遺言ができる状態になってから6ヶ月間生存していた場合は、特別方式で作成した遺言は無効となります。やはり、平時に十分内容について検討した上で専門家の助けも借りながら普通方式での遺言を残しておくことをお勧めします。

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