相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を利用すると、60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子や孫に対して、2500万円まで贈与税非課税で贈与できます。また、令和6年1月1日以降の贈与については、暦年贈与と同様に毎年110万円の非課税枠ができました。これを超える部分については一律に20%の贈与税を納めることになります。そして、相続が発生した時に、その贈与価額も相続財産の中に加えて相続税を計算します。
贈与と認められないケースもあるので要注意
贈与はとても有効な手段ですが、よくあるのが「名義預金」といわれる贈与したつもりになっている場合。例えば、通帳は子供名義ですが、その通帳を作ったのは贈与者である親であり、保管・管理も親がしている場合、それは贈与とは認められずに親の財産とみなされ相続税の対象とされる可能性ががあるので注意が必要になります。
税務署から贈与と認められるには
- 確定日付の贈与契約書を作成すること
※確定日付は公証役場で捺印することが可能です
- 現金を贈与する場合は口座振り込みにしておくこと
- 子や孫(受贈者)が贈与税を申告すること
- 子や孫(受贈者)が自分で通帳を作成すること
- 子や孫(受贈者)が通帳・印鑑を管理して使えるようにしておくこと
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