遺産分割

民法に規定された遺産分割の考え方

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他【一切の事情】を考慮してこれをする(民法906条)

民法には上記の精神で遺産分けをしなさいとかかれています。相続における法定相続分の位置づけについてですが、これはあくまでも遺産分けの基準です。遺言書による遺産分割の指定や相続人の合意があれば法定相続分に縛られることなく、どんなに偏った遺産分けでも成立します。しかし、相続人の頭にあるのは「法定相続分」。他の相続人よりたくさん欲しいとは言わないまでも平等に分割できればと考える方は多いのではないでしょうか。

遺産分割協議

遺言書が残されていない場合には法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰が何を相続するのかを、全員合意し、「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。しかし、遺産の中で大きな割合を占めているのが、不動産や自社株といった分けずらいものであることがよくあります。そこで、各相続人が「法定相続分」を主張し始めるとなかなか話がまとまりません。また、相続人の中に行方不明の方がいるとか、認知症の方がいるとなると、話し合い自体が困難です。ぜひ、相続人同士(子供たち)が遺産分割協議を行わなくて済むように遺言書を残してあげてください。

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