贈与

生前贈与

節税対策、分割対策にうまく活用しましょう。

平成27年1月から相続税法が改正され、相続税に係る基礎控除の額が引き下げられたことにより、今までは相続税の対象とならなかった人も対象となる可能性があります。「生前贈与」により、次の世代へ財産を移転させておくことにより、相続財産が減少し、相続税を減らすことが可能です。また、生前に渡しておくことにより、相続発生後、違う相続人にその財産が渡ることを防ぐことができ、自身の考える財産承継を生前に確定させることがきでます。

生前贈与のメリット

  • 相続税を抑えられる
  • 子が必要とするタイミングで贈ることができる
  • 子からの感謝の言葉を受け取ることができる
  • 財産の移転先を生前に確定できる

贈与には2つの形式があります。

暦年贈与

毎年110万円以内であれば、無税で贈与することができます。現金を毎年110万円ずつ子や孫に贈与することで、確実に相続財産を減らし、相続税の節税につながります。
ただし、令和6年1月1日以降の贈与については、相続発生前、直近7年間の暦年贈与財産は相続財産にもち戻しとなりました。節税のために暦年贈与を活用するならば、「早く」始めることと、「たくさん」の子や孫に贈与することが節税効果を大きくします。

暦年贈与

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