相続欠格・廃除
民法では相続欠格・廃除という2つの制度を設けて、相続人から除外できる者も定めています。
相続欠格
相続欠格とは、相続人(または相続の期待を有する者)において、民法の列挙する一定の非行(欠格事由)がある場合に、何らの手続きを踏むことなく、当然に相続権を失わせるものです。
欠格となった者は、受遺者にもなれません(廃除者は受遺者になれる)。その欠格事由は、民法では5つ挙げていますが、大きく分けると次の2つです。
- 故意に被相続人、または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の遺言の妨害(偽造・変造・破棄・隠匿等)行為をした者
相続人は、自身のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に、単純承認、限定承認、相続放棄のうちのいずれかを選択しなければなりません。
相続人の廃除
廃除とは、被相続人において特定の相続人に相続させることがどうしても許せないと考えるような事情がある場合に、被相続人が家庭裁判所に請求して(遺言による廃除請求も可能)、家庭裁判所の審判または調停によってその相続人の相続権を失わせる制度です。
廃除される相続人は欠格事由の場合よりも範囲が狭く、「遺留分を有する推定相続人」です。遺留分を有するのは「配偶者、子(代襲相続人)および直系尊属」であり、また推定相続人とは、その時点で相続が発生した場合に相続人となる者をいいます。
廃除の理由は以下の2つです。
- 被相続人に対する虐待・侮辱
- 推定相続人の著しい非行
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