遺産分割

遺留分(遺言の限界)

遺留分

相続人の中には財産の取得を最低限補償された人がいます。その最低限補償された相続分を「遺留分」といいます。

遺留分

遺留分侵害額請求

たとえ、遺言書を残し、遺産分割を指定していたとしても、遺留分権利者が自身の相続分が遺留分より少なかった場合は、たくさん財産を取得した他の相続人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができ、侵害額の請求を受けた相続人はこれを拒むことができません。また、侵害額請求を受けた相続人は、原則として金銭で侵害額分を支払わなければなりません。

遺留分対策

遺留分侵害額を金銭で支払うことができれば良いですが、支払うことが出来なければ、相続した財産を売却して遺留分侵害額請求に応じなければならなくなるかもしれません。せっかく遺言で財産の行先を指定した意味がなくなってしまいます。一部の相続人に財産が偏ってしまいそうな場合には、生命保険を活用して遺留分侵害額を支払えるように準備をする、取り分が少ない相続人には生前に贈与を行い、遺留分を放棄してもらう等の対策が考えられます。
ご家庭ごとに講じることのできる対策は異なります。様々な対策をご提案することができますので、お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です。

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